04

7月

2011

【コラム】第2回 マレーシアで遺言を書く

先日、クアラルンプール不動産視察ツアー参加者に70歳のおばあちゃまがいらっしゃいました。

お若い頃に海外留学経験もあり、英語もある程度話せる方で、なんとはるばる北海道からお一人で参加。

「息子も主人も海外不動産投資には全く興味がなくて、全然話を聞いてくれないの~。いてもたってもいられなくて一人できちゃいました」とおっしゃるたくましい姿に脱帽したものです。

 

本題は、その方から聞かれた質問です。

「私が死んだら、マレーシアで持っている不動産はどうなるのかしら……」

 

マレーシアで弁護士立会いのもと遺言をあらかじめ用意しておけば、不動産所有者に万一があった場合でも比較的容易に相続人に名義変更することができます。

具体的な手続きはここでは割愛しますが、相続人は弁護士とともに弁護士が封印した遺言書をもって不動産所在の裁判所にいって遺言検認を申請します。

最終的に裁判所からGrant of Probate(グラント・オブ・プロベイト)という検認済み証明書を取得すれば、あとは簡単に当局で不動産を相続人名義へ変更できるというわけです。

 

反対に遺言書がない場合は、マレーシアの相続法にのっとって遺産が分配されることになりますが、裁判所でより多くの書類提出を求められることになり、手続きが煩雑かつ長期にわたるようです。

とくに海外での手続きになりますから、はっきりいって、これでは残された家族の負担が大きくて、処理が大変ですね。

ということで、弁護士いわく「不動産一物件を投資するにも遺言状をつくっておいた方がよい」と。作成コストはおよそ2~3万円程度。

 

マレーシアの相続法が気になったので調査したところ、遺言がない場合、遺産は両親25%、配偶者25%、子供50%でした。

子供への比重が大きいんですね。日本の場合は、配偶者50%、子供50%なので若干違います。

余談ですが、マレーシアでは遺言で内縁の妻に100%財産を渡すと記載すれば、他の相続人には一切配分されません。一方、日本の場合はたとえ遺言があったとしても、妻子や両親には一定割合の相続(遺留分)が認められています。

 

ところで、冒頭に登場したおばあちゃまには、「お年を考慮すると息子さん名義で投資されるとよいのではないでしょうか」とアドバイスさせていただきました。

「そうね~」とおばあちゃま。

「日本に帰って息子を説得します!」と意気込んでらっしゃいました。

 

次回は、弊社不動産投資ツアーに参加された方々からの感想を紹介したいと思います!

 

 

★寄稿者紹介

ナオミ

Stasia Capital Holding Limited/投資顧問事業部

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